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旭川近郊で建設業許可取得をお考えの方からのQ&A その2

Q1:空調メインの設備屋です。独立して個人で3年、法人化して2年です。
私が経営管理責任者になれますか?

A:はい、なれます。

経営管理責任者となるにはその人の経営経験が問われます。

設備屋さんの場合はほとんどが「管工事」
という種類の建設業許可を取得することになりますが、

個人事業主で3年、法人の社長で2年「管工事」の経営を経験してるので
全く問題なく「管工事」の経営管理責任者となれます。

た・だ・し、
Q&Aその1のページでも説明してありますが、
その経験を証明できなければいけません。

では今回の場合はどうやって証明するのか?

まず、
1.個人の3年は確定申告の控え(税務署の受付印が必要)
2.法人の2年は登記簿謄本(役員として名前が確認できる事)
で「経営者」であることを証明します。

でも、
この書類だけでは経営者であることは確認できますが
本当に管工事をやっていたかどうかは証明できてません。

そこで更に何が必要か?

北海道の建設業のページや代行業者さんのページを見ると

「契約書、注文請書、請求書」とか書いてありますが・・・
みなさん契約書とか注文請書とか現場ごとに交わしてますか?

いやいや、そんなのイチイチ交わしてないわ!

ってなりますよね ^_^;

ゼネコンと取引する規模の会社なら分かりますが、
現実問題として新規で許可取得する規模の会社さんの場合
契約書や注文請書を現場ごとに交わしているケースはまれです。

ていうか、ほぼ有りません。

そこで大体の場合は自社が元請けさんに発行した「請求書の控え」を使って
管工事の経験を証明する事になります。

え?
自分で発行した請求書ならいくらでも偽造できちゃうんじゃ・・・?

って思いません?
悪い考えですが僕は正直思いました(笑)

でもそんなに甘くはありませんよね。

3.請求書の控え(請求先の会社名・工期・工事の内容・金額を確認)
4.それが入金された銀行通帳の振込記録(日付・金額・振込元の会社名を確認)

この2つをセットで確認されて
ようやく本当に管工事をやっていた経験とみなされます。


でも、
頑張って営業努力をしても仕事に繋がらない事・・・
ありますよね。(弊所も最初はそうでした...(笑))

そこは行政も理解してくれていますので
1年につき3件程度の確認ができれば
その年は建設業に関わる経営をしていたとみなしてくれます。

5年の場合は各年3件ずつ合計で15件程度の
請求書の控えと通帳の振込記録が確認できれば
晴れて経営管理責任者として証明されますのでそれらの書類をまるっとご用意ください(^-^)

Q2:お~!管工事5年証明できます!これで経営管理責任者になれますね!!
では、管工事以外にも電気工事や機械器具設置工事の許可も欲しいのですが一緒に取れますか?

A:社長の場合、現状では管工事以外の業種の経営管理責任者になれません。
あと1年お待ちくださいませ<(_ _)>

と言うのも、
管工事以外の種類の許可(例えば電気工事や機械器具設置工事)も欲しい場合は
建設工事に関わる経営経験を6年分証明しなければいけません。

ん?

管工事に関わる経験は5年で
建設工事に関わる経験は6年?

何か混乱しそうな言い回しですよね。。。

Q1で書いた通り、
社長の場合は管工事の経営経験は5年認められます。

が・・・
逆に言うとその間は管工事のみしか認められず、
他の工事の経営経験は無いものとみなされちゃうのです。

いやいや、並行して普通にやっていたし・・・
と、いくら言っても通用しません。

んじゃ、
2年は管工事で3年は電気工事の証明って事にすればいいんじやない?

え~とですね・・・
そうすると両方とも5年に満たないですし、
合計しても6年に満たないので経営管理責任者自体になれません・・・(;一_一)

経営管理責任者になれるのは
1、許可を取りたい業種(管工事)の経営経験が5年ある人。
2、許可を取りたい業種以外の建設業(例えばとび・土工)の経営経験が6年ある人。

あくまでも「建設業の経営経験」ですので、
良く有るパターンの

「親父が印刷屋の元社長で長年やってたけど、役員に迎え入れれば経営管理責任者になれるんじゃない?」

とかは無しです<(_ _)>

まぁ早い話が、

社長の場合、
今回は管工事のみ許可を取得できますが、
そのまま1年経過すれば電気工事だろうが土木一式工事だろうが経営管理責任者になれますので
今回は管工事だけを取得して1年お待ちください!!

あ、
もちろん電気工事士や土木施工管理技士など専任技術者になれる有資格者がいる事が大前提ですけどね。

ちなみに、
業界で有名な「経験10年」と言われるのは専任技術者の実務経験のことで、
その請求書等は毎月分の確認が必要でして・・・

つまり、
10年と言う事は120ヶ月分をひと月ひと月しっかり確認されます・・・(゜o゜)

余談ですが・・・
機械器具設置工事はその資格の難易度から
経験10年で取得するケースが多いです・・・はい<(_ _)>

Q3:株式会社です。土木工事全般を結構なんでもやります。独立から7年経ってますが、元請けから「建設業許可が無いと今後は現場に入るのが難しくなる」と言われました。「土木一式」か「とび・土工」の許可が欲しいです。
私は1級土木施工管理技士の資格を持っていますが、他にそういう資格を持っている従業員はいません。
私が経営管理責任者と専任技術者の両方になる事は出来るのですか?

A:土木の現場は公共発注が多いから建設業許可は必須になって来てますよね・・・。
500万円以上の工事なんて滅多に無いのに~(>_<)

という愚痴的な前置きは終わらせまして...

安心してください、全く問題なく兼務可能です(^-^)

というか、
弊所で扱っている新規許可案件ですと
経営者自身が経営管理責任者と専任技術者の兼務で申請する場合の方が多いです。

社長の場合は建設業の経営経験も6年以上ありますし、
資格も1級土木施工管理技士という立派なものなので
「土木一式工事」でも「とび・土工・コンクリート工事」でも専任技術者として認められます。

なんなら
「鋼構造物工事」「石工事」「ほ装(舗装)工事」「しゅんせつ工事」
「塗装工事」「水道施設工事」「解体工事」などなど・・・

他にも一気に許可が取れちゃいます\(^o^)/

土木全般やるとのことでしたので、
これだけあればどんな工事にも対応できるかと思います!

・・・とはいえ、
業種が増えれば決算報告がその分複雑化します(少しですけどね)ので
絶対にやらない工事は省いておきましょ。。。

Q4:新築やリフォームを手掛ける建築屋です。独立と同時に法人化して3年半ですが、150㎡未満・1500万円未満の工事しかできないという建設業法の縛りが厳しく、建築一式の許可を取りたいと思っています。
私は2級建築士の資格を持っているので専任技術者にはなれると思いますが、おそらく経営管理責任者には経験が足りないので、うちの現場を手伝ってもらっている一人親方の大工さんを経営管理責任者として迎え入れようと思っていますが、許可取得できますか?また、出来そうな場合、具体的にどのように進めて行けば良いでしょうか?

A:このパターンのご相談も結構あるので具体的にお答えします。

まずは、
その大工さんが一人親方(経営者)として
6年以上の経験が証明できれば建築一式の建設業許可を取得できます。

そう、
5年ではないんですね。

一人親方の大工さんが請け負ってる工事のほとんどが「大工工事」に該当するので
上のQ2で書いた通り5年だと「大工工事」の許可しか取得できません。

なので、
「建築一式工事」の経管者になるためには
6年の建設工事、今回の例ですと「大工工事」の経営経験が必要です。

と言う事で具体的に必要な書類は・・・
↓↓↓↓
6年分の
1、確定申告の控え(税務署の受付印が必要)
2、1年につき3件程度の請求書の控え(請求先の会社名・工期・工事の内容・金額を確認)
3、それが入金された銀行通帳の振込記録(日付・金額・振込元の会社名を確認)

となりまして
意外と簡単で~す♬

が!
一人親方の大工さんの場合、
元請けの専属だったりするので請求書すら発行してなかったり
現金で受け取っていてその領収書の控えが無かったり・・・
と言ったことが多々あります。。。

そうなると経営経験が証明できませんので、
役員に迎え入れる前に
上記の書類が揃えられるかどうか
しっかり確認しておきましょう!

先に役員に迎え入れてしまったものの、
書類が揃えられなかったために経管者にもなれず建設業許可も取得できず・・・

こんなに気まずい状態は誰も幸せになりませんよね...(T_T)

さて、
経営管理責任者として確実に証明できそうでしたら
その大工さんが役員になるために以下の手続を進めてください。

1、役員報酬額の決定
⇒顧問税理士さんと相談の上決定した方が良いです。

2、大工さんの個人事業を廃業する届出
⇒印鑑持って税務署に行けば簡単にできるので大工さんにやってもらいましょう。

3、役員登記手続き
⇒新築の時などに司法書士さんとお付き合いがあると思いますので依頼してください。
弊所の提携先をご紹介する事も出来ます。

4、社会保険加入手続き
⇒建設業許可申請はこの手続待ちになる事が多いです。
ご自身で完璧に手続できる自信がある方以外、
悪いことは言いませんので社労士さんに依頼してください。

と、こんな感じの流れになりますね。

これで、
・大工さんが役員として登記された法人の登記簿謄本
・会社の役員として新たに交付された健康保険証のコピー
(実務上は手続きをした書類と念書でひとまず申請して、健康保険証が届き次第追加で提出)

が揃いますので
晴れて建設業許可申請を行えます(^-^)

って、
ここまでやり方を説明しておいて何ですが...

実際に現場や営業をやりながら
この一連の流れをスムーズに自分でこなすと言うのはあまり現実的ではないかも(;一_一)

順番とか間違えるとややこしいことになるので

流石にこういう状況ならしっかりと費用をかけて
僕みたいな(とか言ってみる...)
専門の行政書士に依頼した方が無難だと思います!!(最後にちょと営業♬)

行政書士朝倉友武事務所

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