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旭川近郊で建設業許可取得をお考えの方からのQ&A その2

Q1:空調メインの設備屋です。独立して個人で3年、法人化して2年です。
私が経営管理責任者になれますか?

A:はい、なれます。

経営管理責任者となるにはその人の経営経験が問われます。

設備屋さんの場合はほとんどが「管工事」
という種類の建設業許可を取得することになりますが、

個人事業主で3年、法人の社長で2年「管工事」の経営を経験してるので
全く問題なく建設業の経営管理責任者となれます。

た・だ・し、
Q&Aその1のページでも説明してありますが、
その経験を証明できなければいけません。

では今回の場合はどうやって証明するのか?

まず、
1.個人の3年は確定申告の控え(税務署の受付印・電子申請の場合は受信通知が必要)
2.法人の2年は登記簿謄本(役員として名前が確認できる事)
で「経営者」であることを証明します。

でも、
この書類だけでは経営者であることは確認できますが
本当に管工事をやっていたかどうかは証明できてません。

そこで更に何が必要か?

北海道の建設業のページや代行業者さんのページを見ると

「契約書、注文請書、注文書、請求書」とか書いてありますが・・・
みなさん契約書とか注文請書とか現場ごとに交わしてますか?注文書発行してもらってますか?

いやいや、そんなのイチイチしてないわ!

ってなりますよね ^_^;

ゼネコンと取引する規模の会社なら分かりますが、
現実問題として新規で許可取得する規模の会社さんの場合
契約書や注文請書、注文書が現場ごとにあるケースはまれです。

ていうか、ほぼ有りません。

ですので、

そういった場合は自社が元請けさんに発行した「請求書の控え」を使って
管工事の経験を証明する事になります。

え?
自分で発行した請求書ならいくらでも偽造できちゃうんじゃ・・・?

って思いません?
悪い考えですが僕は正直思いました(笑)

でもそんなに甘くはありませんよね。

3.請求書の控え(請求先の会社名・工期・工事の内容・金額を確認)
4.それが入金された銀行通帳の振込記録(日付・金額・振込元の会社名を確認)

この2つをセットで確認されて
ようやく本当に管工事をやっていた経験とみなされます。


でも、
頑張って営業努力をしても仕事に繋がらない事・・・
ありますよね。(弊所も最初はそうでした...(笑))

そこは行政も理解してくれていますので
1年につき1~2件程度の確認ができれば
その年は建設業に関わる経営をしていたとみなしてくれます。
(北海道の手引きでは1年につき1件以上となっていますが、実際の実務経験上1件だと微妙になるケースもあって、確実なのは半年につき1件の証明、
年では2件あれば確実です。

5年分の請求書の控えと通帳の振込記録が確認できれば
晴れて経営管理責任者として証明されますのでそれらの書類をまるっとご用意ください(^-^)

Q2:お~!管工事5年証明できます!これで経営管理責任者になれますね!!
では、管工事以外にも電気工事や機械器具設置工事の許可も欲しいのですが一緒に取れますか?

A:そのとおりです!経営管理責任者の要件は満たしているので他業種の許可も一緒に取れ...
るかどうかは資格次第ですね。

許可を取りたい全ての業種で専任技術者(営業所技術者とも言います)の要件も満たさなきゃいけないので
管工事の専任技術者資格(管工事施工管理技士など)だけでは電気工事とか機械器具設置工事の専任技術者にはなれません。

例えば電気工事でしたら、
第一種電気工事士とか電気工事施工管理技士とか持ってる人居ます?

持っていれば一緒に申請して許可を取れますが
無ければ今回は管工事だけ取得して、資格取得後に業種追加と言う申請を行うことになります。

ちなみに・・・
機械器具設置工事はその資格の難易度から
業界で有名な「経験10年」で取得するケースが多いです・・・はい<(_ _)>

この経験10年と言うのは経営経験の証明より難易度が格段に上がります。

前述したように、
経営経験の場合は1年につき1~2件程度の注文書や請求書等があれば1年分の証明として認めてもらえるのですが、

専任技術者の経験は実務経験(実際に工事をやった経験)なので
注文書や請求書等は毎月分

つまり、
120ヶ月分をひと月ひと月しっかり確認されます・・・(゜o゜)
工事の内容も大事で、
例えば機械器具工事ではなく管工事の内容だったら機械器具工事の経験としては認められません。

なので、
現場名だけしか書いてない請求書とか何人工分とかしか書いてない請求書も結構厳しいです。

そもそも、
10年前の注文書とか請求書なんて残ってないというケースも多々あります。

この様に、
実際には10年間の経験があるのに
それを証明することが出来ないと言う状況にならないために
元請さんに発行する請求書には「工事の内容」「工期」を必ず書くようにして、
10年先まで保管する様にしておいてください。

Q3:株式会社です。土木工事全般を結構なんでもやります。独立から7年経ってますが、元請けから「建設業許可が無いと今後は現場に入るのが難しくなる」と言われました。「土木一式」か「とび・土工」の許可が欲しいです。
私は1級土木施工管理技士の資格を持っていますが、他にそういう資格を持っている従業員はいません。
私が経営管理責任者と専任技術者の両方になる事は出来るのですか?

A:土木の現場は公共発注が多いから建設業許可は必須になって来てますよね・・・。

安心してください、全く問題なく兼務可能です(^-^)

というか、
弊所で扱っている新規許可案件ですと
経営者自身が経営管理責任者と専任技術者の兼務で申請する場合の方が多いです。

社長の場合は建設業の経営経験も5年以上ありますし、
資格も1級土木施工管理技士という立派なものなので
「土木一式工事」でも「とび・土工・コンクリート工事」でも専任技術者として認められます。

なんなら
「鋼構造物工事」「石工事」「ほ装(舗装)工事」「しゅんせつ工事」
「塗装工事」「水道施設工事」などなど・・・

他にも一気に許可が取れちゃいます\(^o^)/

土木全般やるとのことでしたので、
これだけあればどんな工事にも対応できるかと思います!

・・・とはいえ、
業種が増えれば決算報告がその分複雑化します(少しですけどね)ので
絶対にやらない工事は省いておきましょ。。。

Q4:新築やリフォームを手掛ける建築屋です。独立と同時に法人化して3年半ですが、150㎡未満・1500万円未満の工事しかできないという建設業法の縛りが厳しく、建築一式の許可を取りたいと思っています。
私は2級建築士の資格を持っているので専任技術者にはなれると思いますが、おそらく経営管理責任者には経験が足りないので、うちの現場を手伝ってもらっている一人親方の大工さんを経営管理責任者として迎え入れようと思っていますが、許可取得できますか?また、出来そうな場合、具体的にどのように進めて行けば良いでしょうか?

A:このパターンのご相談も結構あるので具体的にお答えします。

まずは、
その大工さんが一人親方(経営者)として
5年以上の経験が証明できれば経営管理責任者の要件を満たします。
そして、社長ご自身が2級建築士の資格をお持ちなので専任技術者の要件も満たすので、
建築一式の建設業許可を取得できます。

と言う事で具体的に必要な書類は・・・
↓↓↓↓
5年分の
1、確定申告の控え(税務署の受付印が必要)
2、1年につき1~2件程度の請求書の控え(請求先の会社名・工期・工事の内容・金額を確認)
3、それが入金された銀行通帳の振込記録(日付・金額・振込元の会社名を確認)

となりまして
意外と簡単で~す♬

が!
一人親方の大工さんの場合、
元請けの専属だったりするので請求書すら発行してなかったり
現金で受け取っていてその領収書の控えが無かったり・・・
と言ったことが多々あります。。。

そうなると経営経験が証明できませんので、
役員に迎え入れる前に
上記の書類が揃えられるかどうか
しっかり確認しておきましょう!

先に役員に迎え入れてしまったものの、
書類が揃えられなかったために経管者にもなれず建設業許可も取得できず・・・

こんなに気まずい状態は誰も幸せになりませんよね...(T_T)

さて、
経営管理責任者として確実に証明できそうでしたら
その大工さんが役員になるために以下の手続を進めてください。

1、役員報酬額の決定
⇒顧問税理士さんと相談の上決定した方が良いです。

2、大工さんの個人事業を廃業する届出
⇒印鑑持って税務署に行けば簡単にできるので大工さんにやってもらいましょう。

3、役員登記手続き
⇒新築の時などに司法書士さんとお付き合いがあると思いますので依頼してください。
弊所の提携先をご紹介する事も出来ます。

4、社会保険加入手続き
⇒建設業許可申請はこの手続待ちになる事が多いです。
ご自身で完璧に手続できる自信がある方以外、
悪いことは言いませんので社労士さんに依頼してください。

と、こんな感じの流れになりますね。

これで、
・大工さんが役員として登記された法人の登記簿謄本
・新たに会社の役員としての標準報酬決定通知書

が揃いますので

晴れて建設業許可申請を行えます(^-^)

って、
ここまでやり方を説明しておいて何ですが...

実際に現場や営業をやりながら
この一連の流れをスムーズに自分でこなすと言うのはあまり現実的ではないかも(;一_一)

順番とか間違えるとややこしいことになりますし...

こういう状況なら一度は専門の行政書士に相談することをお勧めします!!

行政書士朝倉友武事務所

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