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旭川近郊で建設業許可取得をお考えの方からのQ&A

 

Q:どこで手続するの?


A:各都道府県によって様々です。土木事務所だったり都市整備局だったりします。
このホームページをご覧いただけている皆様でしたら、試しにPCで「●●県建設業許可窓口」と検索してみてください

ね、一番最初に出ますよね「建設業許可申請代行します」という広告の数々が(笑)

そこをスル―してチョット下に行くと●●県の建設業許可申請窓口のページが出てきますので、そこをクリックすれば所在地や連絡先が記載されているので、大体の場合はそこが窓口になります。

ちなみに旭川近郊ならば永山の上川総合振興局2階に建設指導課という所があります。
そこの土木係には専用の窓口が有り、相談や申請ができるようになっています。

 Q:どの位で許可が下りるか?

A:これは各地方公共団体により異なるのかもしれませんが、
旭川で建設業許可を受ける場合の標準処理期間は「申請が受理されてから30日以内」となっています。
ここで気を付けて頂きたいのは「30日」とは1カ月と言う事では無く

30営業日」ということなので

お役所がやっているのは多くても週5日ですから
祝日なども考慮すると6週間~7週間位を目処に考えておいて下さい。

G.W.や年末年始などを挟むと更に時間が掛かってしまいますので、
「この日までには許可が欲しい!」というような場合はカレンダーを見て逆算しておきましょう☆   ( ..)φメモメモ

 


Q:建設業許可が難しいのは何故?

A:第一の理由としては、「要件不足」が挙げられます。

建設業許可の為には様々な要件をクリアしていなければなりませんが、
その要件の主なものは以下の5つです。


①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと

・・・と、ちょっと分かりづらいと思いますので


旭川の建設業許可に対する御相談で一番多い「一般・知事許可」のケースを例に
当事務所の得意技である「ざっくりと分かり易く要訳」致します。


5年以上、建設業の経営者か営業所で一番偉かった経験の有る人がますか?(法人の役員も登記されていればOK
②必要な資格(建築士など)を持っている人、もしくは経験豊富なひとがいますか?
(経験年数は10年、5年、3年と、最終学歴等により変わります
③過去5年以内に免許取り消しや営業停止処分を受けてませんか?
500万円以上持っていますか?
⑤過去に犯罪歴、破産歴、行政処分歴、ありますか?また現在、成年被後見人、被保佐人、暴力団員ではないですよね?

てな感じです。
かなり割愛してますが、実務上はこれさえ大丈夫ならほぼ許可下りますので^_^;

で、この5個の要件の中で③や⑤をクリアできない人は最初からほとんど御相談に来ません(と言うより私はゼロです)のでまたもや説明は割愛します()
更に、④の500万円は建設業界では有名すぎる話なため、これまた割愛で()

そこで、肝心なのが①と②をどうするか?
と言う事です。
許可が取れないほとんどのケース、このどちらかが足りないのです。

本当に経営者として5年以上やってる。本当に実務経験10年以上ある。
大体の方は、そのうえで建設業許可を取ろうとします。

・・・が、
許可が取れないのです。

何故でしょうか?

例え5年間経営経験があっても、例え実務経験が10年以上あったとしても、

それを証明しなければならないからです。

では、証明はどうやってするのか?
やはり書面です。
口頭で「本当にやってるんだから信用してくれよ!!」といくら言っても通用しません。
窓口で「社長さん、言いたい事は分かるんだけどさ~、やっぱり証明してくれないとね~」
と言われて追い返されるだけです。


具体的に言うと5年分、10年分の確定申告書や請書、注文書、契約書、領収書、給与明細、銀行通帳などで証明します。
と、口で言うのは簡単ですが、5年前10年前のそういった書類や銀行通帳を保管している人は稀だと思います。
今これを読んで下さっている皆様の中にも「マジで?俺無理かも?」となった方もいらっしゃるのではないかと思います。

また、確定申告の控えだけはとってあるから大丈夫と思っている方も多いみたいですが、
これも大きな間違いです。

確定申告の控えは確かに経営経験を証明するのには必須です。
それだけは残っているというお客様からもよくご相談を受けます。

でも・・・
残念ながら確定申告の控えだけで証明!・・・とは行きません。
他の書類や通帳等とセットにする事で、はじめて経営経験や実務経験の証明力が認められるのです。

そういった書類や通帳などを、引っ越しや大掃除などの際に「もうこの工事は終わって入金もされたし要らないな」と捨ててしまったり、そもそも契約書などを交わさないで信用と口約束で工事をしてしまっていたりすると、
いざ建設業許可を取ろうと思っても難しくなってしまうという事です。

これが建設業許可を取るのは難しいと言われる本当の理由

書類が残っていないために経験を証明出来ず、結果として要件不備とみなされてしまう

なのです。

ここまで読んでお付き合い下さっている方は、きっと真剣に建設業許可をお考えなのでしょう。
「元請けさんから取るよう言われてる」「許可がない事で受注できなかった」「取ったら仕事をまわしてやると言われてる」など様々な理由があると思いますが、書類を取って置かなかった事により許可が取れず受注できなかったなんて事は勿体ないですよね・・・

お金にするといくらの損失でしょうか。

早い話が、
もう要らないと思って過去の書類や銀行通帳を安易に廃棄するという事は、

「お金をゴミ箱に捨てているのと同じこと」です。

でも、これを読んで下さった方ならば、これから大事に保管してくれると思いますので間違いなく大丈夫です!!
・・・よね(^_^;)

周りの方にも、建設業こそ書類を大切に保管しておく事が重要なのだという事を教えてあげて下さいね(^_-)-
10時と3時の一服の時にでもこのページを見せてあげるというのもアリかもです♪(^^)y-.o

 Q:旭川で夏は建設業、冬季は除排雪を主にやっています。
事業開始から5年経ったので建設業許可を考えているが、経営経験5年として認められるか?

 

A:これは旭川、いや北海道で建設業を営んでる方の良くあるパターンですね。 結論から申し上げますと、
例え会社の名前が「○○建設株式会社」「○○工務店」となっていても、冬季を除排雪のみに専念しているならば、
その間は建設業の経営経験があるとは認められず、その経営者は経営管理責任者にはなれません。
従って、他に経営管理責任者になれる人を役員に迎えるなどしない限りは、建設業許可を取得することは不可能です。

逆に、冬季は除排雪と建設業を兼業しているのであれば可能です。

もちろん、前にも述べたとおり、いくら「冬季も建設業やってるぞ」と口で言ってもダメで、
冬季の間も除排雪以外にも建設工事を行っている事を契約書、領収書、請書、銀行通帳などで証明しなければなりませんので、
それらの書類はしっかり取って置いて下さいね(^_-)-

ちなみに、これは専任技術者の実務経験にも当てはまるので覚えておいて下さいませm(__)m

 

 Q:現在個人事業主として建設業許可を受けていますが、
おかげさまで事業が大変順調で株式会社を設立しようと思っています。
今まで個人で受けていた建設業許可はそのまま会社に引き継げますか?

A:残念ながら会社として新規での許可を受ける必要が有ります。
更新や変更での取得も認められません。

個人で建設業許可を取っているのだから、その人が会社を立ち上げて代表取締役に就任するのならば実質的には今までと変わらないから何だか理不尽な気もしますが、現行法上は認められていません。

でも、現在個人で許可を取得されているのでしたら要件不備で建設業許可を受けられないという御心配は無いと思いますので、
面倒かもしれませんが、設立後もう一度書類を揃えて申請して下さい。

え?
事業が順調であんな面倒で大量の書類を完成させる暇はない?

とうとう我々行政書士の出番ですね()

そういう事情でしたら是非お任せ下さい!!

こちらのページで書いてある通り
朝倉は現場出身なので建設業許可取得に絶対の自信があります!

さ・ら・に!!
会社設立と建設業許可を同時にお申込み頂いた場合、
こちらの報酬額のページの真ん中あたりにある
『建設お得パック』が適用されて割引になりますので

個人事業主で新規許可取得を考えている方も
許可の取り直しにならない様に

法人を設立して許可取得という方法もちょっと検討してみて下さいね(^-^)

行政書士朝倉友武事務所

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