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役員・個人事業主の経験が足りないのに許可が取得出来たパターン

全国的にもまだまだ事例の少ない、
役員・個人事業主の経験が5年に満たないのに経営管理責任者として認められたケース
ネットでも要件の説明などは多々ありますが
リアルなエピソードはほとんど見当たりません。

そこで、
経営経験が5年に満たないのに経管者として認められた
当事務所が実際に担当した珍しい事例をいくつか紹介します。

取締役になって2年しか経ってない部長さんが経管者として認められたケース

状況から説明します。

・現在、経営管理責任者である社長さんが健康上の理由であと3カ月ほどで引退する。
(今まで何とか踏ん張ってもらっていたが、本当に難しい状況になってしまった)
・5年以上取締役として登記されている人物がいない。
・取締役(部長)が次期社長に内定。
・官公庁の発注工事も多く請け負っているため、建設業許可を流してしまう訳にはいかない。

と言う事で、次期社長である部長さんから本当に困ったご様子でご相談のお電話を頂きました。
会社としても何とかできないかと模索したようで
経管者になれる要件を詳しく調べて
「経管者に準ずる者」とか「経管者を補佐する者」とか
知識はたくさんお持ちでしたが、どの経管者要件にも該当せず
これでダメなら諦めるしかないという思いで当事務所に電話を掛けたそうです。

この部長さんが取締役として登記されている期間は2年。
確かに、それでは経験年数が足りません。
そこで、その前の数年間はどのような業務に従事していたか
部長としての権限の範囲などを詳しく聞いてみると、

・財務面(支出など)や契約締結などの決裁権を委ねられている。
・社長(経管者)の直属部下(間に副社長とか専務とかを挟まない)と言う立場であり、直接的に補佐していると言える。

と言う2点が判明し、
わずかな光明に最後の望みをかけて動き出しました。

組織図や業務規程、取締役会議事録など、
証明するための書類を揃えたうえで役所と何回も協議を重ねました。
「追加で○○書はありますか?」「決済を本当にしていたことが分かる書類はありますか?」
と、追加資料を求められること数回、
会社に残っているありとあらゆる書類を駆使した結果
経管者要件の2番目にある「建設業に関して5年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務を管理した経験を有する者」
として認められました。

取締役・個人事業主経験ゼロで独立間もない人が経管者として認められたケース

こちらも状況から説明します。

・株式会社の社長として独立したばかり。
・前の会社での役職は工事部長で8年間、受発注や工程管理現場管理など工事部門の全てを任されていた。
・前の会社で取締役登記はされていない。

と言う状況で、
ううむ...前職では取締役登記期間ゼロかぁ...流石に無理じゃね?
と、最初は思いました。

そのことは本人も良くお分かりでしたが、
既に元請さんから許可があればこの現場とか数カ月先のあの現場とかお願いしたいと言われているらしく、
それだけでかなり多くの受注額を逃してしまうし、今から5年間もその状態が続くのは経営的に厳しい。。。
どうにか経管者として認められて許可を取得したいとのご相談を頂きました。

どうにか手掛かりがないものかなと、
前職での業務内容や社内での地位を深堀りして聞いていくと
上述のとおり契約締結の権限や決済の権限も任されていたという点と
経管者である社長の直轄部下である点が判明しました。

この2点を掛け合わせると経管者要件の2番目に出てくる
【建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者】
として認められるかも?

と書くと簡単に見えますが、大変なのはこれから。
契約締結や決済の権限があることをどのようにして証明するのか?

ガイドラインでは
組織図、業務分掌規程、取締役会議事録、執行役員規程などなど
証明用の書類が列挙されています。
でも、現実的にはこれだけでは証明として認められません。
理由は単純。前職の会社の協力があれば自分達で作れちゃうから。

では、他に何があれば証明となりますか?
何度も上川総合振興局に足を運んで交渉します。

そこで言われた追加書類が
[部長名義で交わした契約書]⇒そんなもんあるわけない
[部長宛てに発行された注文書]⇒そんなもんあるわけない その2

いやいや、
いくら契約締結の権限有っても書類は法人同士でしょ?(笑)
大企業なら支店長名義で契約するけどもさ...中小企業でそんなのあるか~い

ってことを伝えると
[部長名義で発行した請求書控とその入金が確認できる銀行通帳]⇒そんなもんあるわけ...いや、それなら有り得るかも?

請求書って名義は法人で発行するけど、決裁者や担当者とかの確認印押す欄あるよな?
見積書は部長名義で作成するってこともあるし、
契約に関してやり取りしたメールやらFAXやらと合わせ技でどうにかならないかな?
と言う事を役人さんに伝えると

「あ~なるほど~。可能性はありますね。ひとまず持って来て下さい」

とのことなので
前職の会社で8年前のメールとかFAXとかまでチェックしてもらい、
色んなもの必死でかき集めて証明できそうな道筋が立ったところで再挑戦。
なんとか経営管理責任者として認めてもらえました。
(簡単に書いてますが、かなりシビアな交渉しましたけどねw)

そしてこの事例、
実は○○さんがこの部長の直属部下だったことも大きな要素でしたが、
そこはネット記事では書きません(笑)
実際お会いした時に聞いて頂ければお話ししますね。

建設業許可で諦めてしまう方が多い「経営管理責任者の経験期間」。
上記の様なパターンもありますので、
ダメ元でも是非一度、当事務所までご相談ください。

行政書士朝倉友武事務所

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