旭川市の会社設立、建設業許可・産廃業許可・旅行業登録等の各種許認可、農地転用、相続遺言など、様々な申請・お困りごとの相談は行政書士朝倉友武事務所にお任せ。
旭川市|行政書士朝倉友武事務所HOME > 豆知識 > Q:株式会社を設立するのに何人必要ですか?
Q:株式会社を設立するのに何人必要ですか?
A:一人です(笑)
別名「ぼっち設立」とも言います(私が言ってるだけですが)。
従業員も他の役員も不要です。
「会社」というと昔ながらのコンクリートのビル構えの中で
スーツを着たお父さん方が机に向かって制服を着たOLさんがいるというイメージ
・・・は流石に古すぎますが、株式会社というものは一人いれば設立できちゃいます。
実際に旭川市などの地方都市や町村において
個人事業主から法人化したり最初から法人として事業スタートされる方は、
株主及び取締役一人の株式会社を立ち上げる事が多いです。
株主総会とか聞くと大人数必要な感じがしますが、
株主一人の株主総会でも何ら問題有りません。
一人で議案を提起して一人で決議するというあからさまに茶番な感じのする株主総会でも全く問題有りません。
ていうか、
どこのお役人さんも一人株主総会議事録を見て「本当は一人株主総会なんてやってる訳無いでしょ」って内心思ってますよ(笑)
特に登記関係の方達なんて、形だけの一人株主総会議事録をしょっちゅう添付書類として受理しなければならない訳ですから、一々気にもならないでしょうね。
ともかく、一人だろうと百人だろうと手続きさえしっかり行えば人数は関係なく株式会社は設立出来ますよ♪
行政書士朝倉友武事務所
〒070-0073旭川市曙北3条6丁目1番地11
「エステサロン ル・ソレイユ」2階
電話:0166-21-3028
(10:00~18:00・土日祝除く)
メールでのお問い合わせ
(24時間・年中無休で受付)