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 Q:株式会社以外の会社って何?普通は株式会社しか設立出来ないの?

A:「株式会社」以外にも「合同会社」「合名会社」「合資会社」が有り、どの会社も設立出来ます。

「合名会社」「合資会社」はちょっと特殊な会社で、

これを読んで頂いているほとんどの方は興味が無いと思いますので割愛しちゃいます(笑)

これに対し近年注目を集めているのが2005年の会社法施行により新設された「合同会社」日本版LLC(Limited Liability Company)などと呼ばれている会社形態です。

旭川でも「合同会社」を多少見かける様になってきました。(まだまだマイナーですけど・・・)

この「合同会社(LLC)」

株式会社よりも設立費用が低価格(自分でやれば7、8万円程度)で、

株主総会の定期開催や役員再任登記(株式会社は最長でも10年に1回)などの制限や義務が無く、

柔軟かつ小回りの利く経営を行うには最適の会社形態です。

デメリットは、やはりその認知度の低さでしょうね。「合同会社」という名前や会社形態がまだまだマイナーなため法人化する大きなメリットの一つである社会的信用は「株式会社」より劣る事は否めません。

旭川の様な地方都市では「合同会社?何だか怪しい組織だな」と思う取引先もまだまだいたりします。

細かい事で言えば『代表取締役』とは名乗れないため、名刺などは『代表社員』となる。

さらに、株式会社は(株)だが合同会社は(同)となり会社なのか何なのか一瞬分からなくなる・・・

といった体裁的なデメリットは全く気にしないという方には大変お薦めです。

認知度のアップは時間の経過により徐々に少なくなって行く事は間違いないでしょうし、個人のお客様相手の商売ならば合同会社だろうと株式会社だろうと全く気にしないお客様も多いでしょうから、会社相手の商売に比べて格段にデメリットが少なくなります。

「安く会社設立したい、肩書きとか気にしない、個人のお客様相手の商売」という方は選択肢の一つとしてこの「合同会社」も考えてみて下さい。

あ、・・・余談ですが以前はご存知「有限会社」が有りました。

ん・・・?「有りました」?

現在も沢山有るよね???

その通り、現在では「特例有限会社」となり存続が特別に認められています。

ただし、新しく設立することは出来ません。現段階で存続期限は有りませんし、権利義務等は株式会社と実質的に変わらない上に「株式会社」に組織変更するには費用や手間が掛かるので、数こそ減少するでしょうが、しばらくは「有限会社」という名称の会社は身近な存在でしょう。

30年後には《古き良き昭和の名残り》的な存在になっているかも!?

行政書士朝倉友武事務所

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