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商標登録された名称でも使える!?

※本ページはあくまでも豆知識であり、当事務所では商標登録を扱っておりません<(_ _)>

先日、
旭川でイベントを主催されている方達から、
この様なご相談を受けました。
「毎年行っているイベント名が全く別の商品で商標登録されているみたいなんですが、
イベント名を変えなければいけませんか?損害賠償など起こされませんか?」

これ、皆さんどう思います?

同じ名称で商標登録されているのに使ったらマズイのでは?

と、思う方も多いのでは?

実際に2chの書き込みがあったらしく、
主催者側もそれで「やばい!」と思って御相談して頂いたみたいですが・・・

ま、
そこは所詮2chに下らない書き込みをする暇人ですよね~(-。-)y-゜゜゜
法律の解釈も知らないのに、
自分の常識だけを押し付けて「商標権侵害だろ!」とか言って無意味な嫌がらせをするあたりはねぇ(ーー;)

これ、
商標権侵害にはあたりません。

んん~、
でも正確に言うと
「商標権侵害になる可能性が極めて低い」
という、
なんだか不祥事で辞任する直前の政治家がやる苦し紛れの答弁みたいな言い方になってしまうのですが・・・

では何故か?!

その理由を説明する意味として実際の回答文を載せますね(*^^)v
あ、
モチロン名称等は伏せてますのでご理解下さい<m(__)m>

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「AAAA」というイベント名称使用による商標権侵害の可能性について

はじめに: 商標法でいう「役務」とは広い意味で解釈されており「サービス」と読み替えても差し支え無い。通常は英会話教室やエステなどが役務の提供をする業種と捉えられる事が多いが、ここで言う役務にはイベントも該当する。

 

Q: 既に保険商品やゲーム機などで商標登録されているが、このまま使用する事は商標権侵害にあたるのではないか?

A: 商標権侵害にはあたらない可能性が極めて高い。

⇒ 従って、このまま「AAAA」を使用する事は現段階では問題無い。 

根拠:その①

保険・ゲーム機の「AAAA」を比べると分かるように、両者ともに全くの別物である。両商品に類似性があるとは言えず、消費者に混乱を与えるとは思われないため、両者が「AAAA」という名称で併存する事は可能である。

さらにイベント名称としての使用は商品ですらないため、類似性や混乱と言った問題が生じる可能性は極めて低い。

 

根拠:その②

 一般的に考えて、「AAAA」と言えばこの商品しかない!と大部分の人が思うような一般用語ではないため使用可能である。

 例えば、イベントの名称を『遊びの集まる所』という意味で「プレイステーション」としたらどうだろうか?
これは商標権侵害にあたると思われる。

 例え全く別の商品や役務であったとしても、この名称を聞いて消費者の大部分がゲーム機の「プレステ」を思い浮かべると思われる。従ってそのイベント名称から想像するにプレステに関連するイベント、SONYが関わっている、などの誤解を消費者に与える事が明白である為、一般用語になっている様な商標の使用は出来ない。

では、「AAAA」だとどうか?

一般的に「AAAA」と聞いてすぐに保険の商品やゲーム機を思い浮かべる人が大部分を占めるだろうか?おそらく三井●友や任●堂の従業員、購入者、思い入れのある人など限られたごく1部分の人達を除いては、すぐに思い浮かべないであろう。
よって、一般用語になった商標とは言えず、イベント名称としての使用は可能である。

 

 

以上が特許庁の見解を踏まえたうえでの当職の回答になります。

 

注意点:その① 商標に関しては、例え特許庁や専門家が大丈夫だと言っても、最終的には裁判所の判断によるとされています。そのため「可能性が極めて高い」などの遠回りな表現となっております事を御理解下さい。

注意点:その② 同じ名称でイベントとして商標登録されていなくても、類似の名称のイベントなどの役務が商標登録されていた場合は商標権侵害となる可能性があります。

例:「AABA」 「ACAA」 など

こちらは、全て調べて行くには相応の時間を要すると思いますが、念の為に少しずつでも調べて行った方が良いかも知れません。

又、それらの名称が毎年開催されるイベントだとしたら、仮に「AAAA2014」などと名称に年を付けて回避するという手法は余り得策だとは思えません。相手方もその年を付ける可能性が大いにあるからです。

付けなければいけない状況になった場合、「旭川」や「@どこどこ(施設名称)」等々、出来れば他の文言が良いと思われます。

 

注意点:その③ 日々無数の商標登録がされているため、その年は大丈夫でも翌年も大丈夫であるとは限らない。毎年開催前には同じ商標、類似商標のチェックをした方が良い。

 

その他ご不明な点、ご質問など御座いましたら下記までお気軽にお尋ね下さい。

 

行政書士朝倉友武事務所

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と、こんな感じです。

旭川では商標権や著作権など知的財産権に関する法律的専門知識の話はあまり多くは聞きませんが、
インターネットの急速的普及による海賊版や違法ダウンロード、精巧な模倣物など
国内にとどまらず、国際的な法整備は急務だと思います。

数年前に中国の遊園地にいたドラえもんもどきの着ぐるみなんて今や可愛いものですよね(笑)

目まぐるしく変わる知的財産権を取り巻く環境。
3Dプリンターなんてものも出来ましたし、
知的財産権の価値や保護の重要性は上がる一方でしょうね。

これは自信を持って言えます。
若手だからこそ柔軟な対応が可能だと。

 

旭川にあっても、
ホームページやネット販売の法的義務や法的注意点にもキッチリ対応出来る当事務所にお任せ下さい!!


追記:
商標権の回答風に言うなら
「当事務所に任せれば安心できる可能性が極めて高い」
となるのか・・・・

・・・頼りない(;一_一)

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