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月2回ほど彼氏がお泊りすると児童扶養手当がもらえなくなる!??

なんじゃ?
このタイトルは?
と思ったかもしれませんが、

母子家庭や父子家庭には大変助かる「児童扶養手当」。

毎月前年度の所得に応じて支給されるものですが
例えば
母1人子1人の家庭だと全額支給の場合、1ヶ月あたり42000円(平成27年度)!!

これは大きいですよね~

しかし、所得が高くなればなるほど支給額は減って行きます。

又、離婚後子供を連れて実家に帰った場合も
同居の親族等(例えば、子供からすると祖父母)の所得制限にひっかかってしまい支給されないという話も良く聞きます。

まぁ、実家なんだから家賃掛からない訳だし、
可愛い孫の為に何かと援助してもらえるからしょうがないか・・・
と、ここまでは納得される方も多いようです。

ここまでは御存じの方も多いと思います。

と・こ・ろ・が・・・
意外と知られてないのが
この「同居の親族等」の
「等」の部分。

親兄弟なら概ね理解する事も出来ますよね?

でも、
支給する行政側からすると、
この「親族等」の
「等」には
「彼氏も」含まれるという無茶苦茶な考え方なのです。

近い将来結婚を真剣に考え、
完全に同居している、
父親になるべく精神的にも金銭的にも子供の面倒をみている。

と言う状況なら
まぁ、分かりますが、

『月に2回以上母子家庭のお宅にお泊りをしたら「内縁関係」と捉えて、
母子家庭ではないものとみなす(旭川市職員談)』
らしく、
所得とは無関係に

資格喪失(受給資格が無くなる為、一切支給されない)という

時代錯誤にもほどがあるだろ!!
昭和どころか、戦前か?(;一_一)
って言いたくなる様な有り得ない事になるのです!!

まぁ、現実的には、
月に何回彼氏が泊りに来てるかなんてのは
相当暇な市職員が探偵みたいに張り込みでもしない限りは分からないとは思いますが。。。

とは言え、
泊りに来るときに駐車スペースが無いからといって、
頻繁に路駐してたり、マンションの来客用駐車スペースを月に何回も占領してたりすると、
良くは思わない人も出て来かねませんよね・・・
そうなってしまうと、どこから通報が入るか分かりません(T_T)

母子家庭、父子家庭の皆さん!!
離婚しても素敵な恋♥を沢山しましょうよ!!
そういう時代ですから☆

でも、
そんな時代には中々ついて来れない行政が

意味不明な判断基準で受給資格を喪失させることがある

という事だけは、
一応覚えておいてもらえると無駄に損をせずに済むかも知れませんね(^_-)-☆

・・・ちなみに
月1回ならOKだそうです(笑)
なんじゃ!?その基準(@_@;)

 

行政書士朝倉友武事務所

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