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旭川近郊での産業廃棄物収集運搬業許可についてQ&A

Q:許可を取るのに何か特別な資格は必要?

A:特別にこれといった○○技能師とか●●管理士みたいな資格に合格する必要はありません。
でも、
予め役員の方が産業廃棄物の収集・運搬課程の講習を受けて
修了証の交付を受けておかないといけません。

旭川で産廃収集運搬許可を新規で取得したいのであれば、
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

が開催してる講習を受講される方がほとんどです。
北海道での講習開催は毎年3回程度ありますので
タイミングを見計らって受講してください。

受講をパソコンなどで視聴して試験だけを会場で受けるオンライン形式と
実際に会場で講習を受ける対面形式と選べます。
両方とも2日間の講習です。

Q:許可が下りるまでどの位時間かかるの?

A:これは建設業と同じで北海道の場合は「30日」です。
建設業のページでも書きましたが、
「30日」とは「30営業日」のことで1ヶ月と言う事ではありませんのでご注意を。

お役所は土日と祝日はきっちりお休みしますので 実質的には6~7週間位です。
(行政側があまり忙しくない時はもっと早く許可が下りることもありますが、予測は出来ません。)

年末年始やG.W.などが絡むと更に時間がかかりますので
許可取得を急ぐ場合は逆算して早めに動きましょう!

Q:現場の近所の人に「ついでにこれ持って行ってよ」
と家庭の粗大ごみを頼まれる事が有るけど、
産業廃棄物収集運搬業許可を持ってれば運んで良いんですか?

A:これ、ダメです。
絶対にダメ。
お願いだから止めて下さい。
当事務所で許可を取得されたお客様にも必ずお願いしてます。
せっかくの許可が取り消されてしまう可能性も大いにある危険な行為です。

「固い事言うなよ~、ついでなんだし近所のおっちゃん困ってたから善意でやっただけなんだからさ~」って思います?
実は僕もチョット思います(笑)

でも、絶対に止めて下さい。

皆様が扱えるのはあくまで事業に伴って発生し、
法律で定められた「産業廃棄物」のみです。
家庭から出た粗大ごみは事業に伴っていないので法律違反になります。

何故ここまでしつこく止めて欲しいと書くかと言いますと
一般廃棄物は処理責任が市町村にあり、産業廃棄物は排出事業者が責任を負うからそれを混同してしまうと責任の所在が不明確になり云々かんぬん・・・・って話はお役所とか他のサイトにお任せして

要は、この様な事例があまりにも多いため厳しくなってしまっているわけです。

「環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部」とか言う所から行政書士会に対して
『産廃許可業者による家庭ごみの無許可回収についての周知依頼』
なるものも出されております。

「そんなの周りも皆やってるよ」とか「ばれなきゃ大丈夫だろ。ていうかばれないし」
とかの考えはもう通じない時代になっています。

せっかくの許可をどぶに捨てるのは勿体無いので、
「これは違法行為なんだ」という意識を高く持ってくれる事を切に願います。

 

Q:産廃業者が「不用品回収」という広告を一般家庭向けに出しているのをよく目にしますが、これはやっても良いの?

A:これは、
「産業廃棄物収集運搬許可業者」かどうかは問題ではなく
その事業者が「古物商営業許可」を得ているのであれば大丈夫です。
不用品を「有価物」として回収、リサイクル・リユースしているのであれば何ら問題はありません。

「不用品」と「ゴミ(廃棄物)」では意味が違います。

「不用品」は持ち主にとっては不要だけど、
まだ使えたりリサイクルできたりと、他の人によっては「価値が有る」と思えるもの。
つまり「ゴミ(廃棄物)」ではないので産廃業がどうのこうのではなくなります。

中には
産廃許可を取ったから不用品回収をやっても良いと勘違いしてる方も居ますがやめてください。

仮に行政から許可取り消しや営業停止処分がされたとしても
「知らなかった」では当然すまされません。

取り消しを受ければ5年間は再度許可をして貰えませんし、
最高刑5年以下の懲役、罰金3億円以下という結構重い刑罰規定もあります。

もしお仲間でそれを知らずにやっている人がいたら止めさせてあげて下さいね。

 

 Q:マニフェストって何?なんか面倒くさいから省略できないの?

A:マニフェストとは、
選挙で政治家さん達が声高に掲げてたけど
ほとんど実現されなかった公約の事・・・ではなくて(笑)

排出業者が産廃物と共に交付して、
運搬業者や処分業者がその産廃物を適正に運搬・処分したら排出業者に送付し返す事により
産廃物の行方や責任の所在が明確になり不法投棄などを防止するための管理票の事ですね。

7枚綴りのマニフェストで例を挙げるなら
元請けさん(排出業者)から6枚受け取り許可証の写しと共に車両に備え付けなければなりません。
そして運搬が終わったら処分業者に4枚渡して1枚を排出業者に送付して下さい。
で、手元に残った1枚と処分業者から送付されてくる1枚(計2枚)を5年間保存しなければなりません。
ちなみに元請けさんや委託業者との契約書も5年間の保存義務があります。

正直ちょっと面倒くさいですよね~・・・

でも産廃収集運搬業者の義務なので省略はできません。
省略すると違反なので、許可取り消しなどの対象になっちゃいます。

ちなみに、電子マニフェストは旭川でも令和になるちょい前位から
増えてきたかなと言う感覚があります。
だいぶスタンダードになって来たかな...?
まだ導入してない業者さんも多いようですが、
保存や管理の手間、手続きの簡略化などの利便性から間違いなくそれが主流になるでしょうね。
「電子マニフェストを導入していない運搬業者とは契約しない」
と言う元請けさんも出てくる(と言うより既に多々います)ので早めに導入しておく事をお勧めします。

しかし、まぁ、・・・

政治家さん達よ、
自分たちはマニフェストを守らないくせに
産廃業者にはマニフェストは義務だ!守れっ!!てのも
なんだかなぁ~
・・・とボヤキたくもなりますよね。

 

行政書士朝倉友武事務所

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