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旭川近郊での産業廃棄物収集運搬業許可についてQ&A

Q:許可を取るのに何か特別な資格は必要?

A:特別にこれといった○○技能師とか●●管理士みたいな資格に合格する必要はありません。
でも、
予め講習を受けて修了証の交付を受けておかないといけません。

旭川で産廃収集運搬許可を取得したいのであれば、
ほとんどの方が北海道産業廃棄物協会や北工学園が開催してる講習を受講されるのが通常のようですね。

受講料は大体3万円チョットとお高めですが・・・(ーー;)

Q:許可が下りるまでどの位時間かかるの?

A:これは建設業と同じで北海道の場合は「30日」です。
建設業のページでも書きましたが、
「30日」とは「30営業日」のことで1ヶ月と言う事ではありませんのでご注意を。

お役所は土日と祝日はきっちりお休みしますので 実質的には6~7週間位です。

年末年始やG.W.などが絡むと更に時間がかかりますので
許可取得を急ぐ場合は逆算して早めに動きましょう!

Q:現場の近所の人に「ついでにこれ持って行ってよ」
と家庭の粗大ごみを頼まれる事が有るけど、
産業廃棄物収集運搬業許可を持ってれば運んで良いんですか?

A:これ、ダメです。
絶対にダメ。
お願いだから止めて下さい。
当事務所で許可を取得されたお客様にも必ずお願いしてます。
せっかくの許可が取り消されてしまう可能性も大いにある危険な行為です。

「固い事言うなよ~、ついでなんだし近所のおっちゃん困ってたから善意でやっただけなんだからさ~」って思います?
実は僕もチョット思います(笑)

でも、絶対に止めて下さい。
家庭から出た粗大ごみ、これ完全に一般廃棄物です。
皆様が扱えるのはあくまで事業に伴って発生し、法律で定められた「産業廃棄物」のみです。

何故ここまでしつこく止めて欲しいと書くかと言いますと
一般廃棄物は処理責任が市町村にあり、産業廃棄物は排出事業者が責任を負うからそれを混同してしまうと責任の所在が不明確になり云々かんぬん・・・・って話は他のサイトにお任せして

要は、最近この様な事例があまりにも多いため環境省も厳しく目を光らせる様になってきているからです。

ついこの間も「環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部」とか言う所から行政書士会に対して
『産廃許可業者による家庭ごみの無許可回収についての周知依頼』
なるものが出されておりました。

実際にお役人さんたちと打ち合わせをしていても
最近はこの事に関して耳にタコ出来る位言われます。

「そんなの周りも皆やってるよ」とか
「ばれなきゃ大丈夫だろ。ていうかばれないし」とかの考えはそろそろ時代遅れになりつつあります。
コンプライアンスの波は旭川にも訪れてますよ!奥さん!!

せっかくの許可をどぶに捨てるのは勿体無いので、
「これは違法行為なんだ」という意識を高く持ってくれる事を切に願います<m(__)m>

 

Q:産廃業者が「不用品回収」という広告を一般家庭向けに出しているのをよく目にしますが、これはやっても良いの?

A:もちろんダメです。
先にも述べましたが、それは一般廃棄物ですので。

では何故そんな違法行為を堂々と行っているのかと言うと、
そういった業者は「違法行為である事をわかってない」のです。

しかしこれは「一般廃棄物の無許可収集運搬」にあたり、立派な犯罪です。

こういった人達、
産廃許可を取ったから不用品回収をやっても良いと勘違いしてる訳ですが
仮に行政から許可取り消しや営業停止処分がされたとしても
「知らなかった」では当然すまされません。

取り消しを受ければ5年間は再度許可をして貰えませんし、
最高刑5年以下の懲役、罰金3億円以下という結構重い刑罰規定もあります。

もしお仲間でそれを知らずにやっている人がいたら止めさせてあげて下さいね。

 

 Q:マニフェストって何?なんか面倒くさいんから省略できないの?

A:マニフェストとは、
民主党が与党になった時の選挙で鳩山さんが声高に掲げてたけどほとんど実現されなかった公約の事・・・ではなくて(笑)

排出業者が産廃物と共に交付して、
運搬業者や処分業者がその産廃物を適正に運搬・処分したら排出業者に送付し返す事により
産廃物の行方や責任の所在が明確になり不法投棄などを防止するための管理票の事ですね。

7枚綴りのマニフェストで例を挙げるなら
元請けさん(排出業者)から6枚受け取り許可証の写しと共に車両に備え付けなければなりません。
そして運搬が終わったら処分業者に4枚渡して1枚を排出業者に送付して下さい。
で、手元に残った1枚と処分業者から送付されてくる1枚(計2枚)を5年間保存しなければなりません。
ちなみに元請けさんや委託業者との契約書も5年間の保存義務があります。

正直ちょっと面倒くさいですよね~・・・

でも産廃収集運搬業者の義務なので省略はできません。
省略すると違反なので、許可取り消しなどの対象になっちゃいます(/_;)

今は電子マニフェストもあります。
旭川ではまだ導入してない業者さんも多いようですが、
保存や管理の手間、手続きの簡略化などの利便性から間違いなくそれが主流になるでしょうね。
「電子マニフェストを導入していない運搬業者とは契約しない」
と言う元請けさんも出てくる(と言うより既にいます)ので早めに導入しておく事をお勧めします。

しかし、まぁ、・・・

民主党だろうが自民党だろうがどっちでも良いんですけど、
自分たちはマニフェストを守らないくせに産廃業者にはマニフェストは義務だ!守れっ!!てのも
なんだかなぁ~
・・・とボヤキたくもなりますよね(;一_一)

 

行政書士朝倉友武事務所

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