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経営業務の管理責任者の「経験証明」
人によってはハードルが高い?経管者の要件とは
旭川近郊でも、起業して直ぐに建設業許可を取得したい!
という社長さんの悩みで1番多いのがこれですね。
建設業許可の条件の1つとして
「経営業務の管理責任者」と言う人が必ず1人いなければいけないのですが、
その要件と言うのがこちら(国交省HPより抜粋)
↓↓↓↓
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1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
あります。
ややこしい言い回しでなんのこっちゃ?って感じですが
ひとまず、
4-1と4-2は2つまり経管者と補佐者各1人必要で、補佐者の経験は自社での経験が5年以上必要なので
設立間もない会社には絶対に該当しませんし、
旭川近郊の建設会社だったら5年間も経営補佐者の経験積むならとっくに役員(経管者)になってるよね?
このパターン、
例えばゼネコンさんとかで、部長さんやら課長さんとかが沢山いらっしゃる大きな会社を想定されてるんだと思いますが
いかにも霞が関の官僚さん達が考えたっぽい要件ですね。
旭川の中小企業には現実的でないので省略します 笑
残りの1~3を分かりやすく書くと
そのまんまですね。多くの方がこの要件で取得します。
役員の地位は登記されていないとダメです。
2.➡個人事業主でもなく、役員登記もされていないけど、発注や全工程の管理、、契約の締結などの権限を会社から任されている人。
新規で建設業許可を取得したい会社の場合、そんなポジションの人あんまり居ないですが...
役職名としては執行役員や支店長、統括部長みたいな肩書が該当します。
3.➡発注や請負金額の決定、契約の締結などの権限を会社から任されている立場にありながら経管者を補佐する業務経験が6年間ある人
そんな人いるの?契約締結の権限とか重大な業務を任されている時点で補佐者じゃなくね?
従業員100人?300人?一体どれくらいの会社規模を想定された要件なんだろう?
現実的には1の要件で証明するしかないパターンが多いので
独立して間もない社長さんにとっては
この経管者要件によって建設業許可のハードルが高くなってしまっています。
経営の経験はどうやって証明するの?
最も多いパターンの1の要件で説明します。
1.➡
・個人事業主の場合は5年分の確定申告
または
・会社役員の場合は自分が役員として5年間登記されている登記簿謄本
で、経営の経験は証明できます。
が、しかし...
これで証明できるのはあくまでも「経営の経験」であって
実際に「建設業の経営」をしていたかどうかは証明できていません。
ちょっと意地悪な感じですが、実務的にはその証明も必ず求められます。
それに必要なのは
・元請さんから発行された注文書
または
・自社が元請さんや発注者さんに発行した建設工事の請求書控えとその入金が確認できる銀行通帳の写し
(1年につき1件~2件×5年分)
で実際に建設業をやっていたこと証明します。
これらに代わって
建設業許可通知書コピーで証明することが1発で簡単なのですが
新規の場合は前に役員として勤めていた会社の許可通知書コピーが必要です。
前の会社で役員登記されていた人が独立して建設業許可を取得する場合には労力がかなり削減になりますね。
それ以外でも、
会社内の代替わりで経管者を変更する場合などはこれ1発で証明となります。
それ以外のパターンでは証明出来ない?
これ、
凄く多い問い合わせです。
独立して間もない社長さんの多くはパターン1.の要件を満たしていないので
何とかならないかと悩みに悩んでも「やっぱり5年待つしかないか...」と諦めるケース。
引退したどこかの建設会社の元役員さんを招き入れる方法を検討するケースもありますが、
常勤と認められるための役員報酬額(最低でも月8~9万円以上)のコストがネックとなって
ほとんどの社長さんが諦めちゃいます。
そこで、皆さんが考えるのがさっき出ていた
2.➡個人事業主でもなく、役員登記もされていないけど、発注や請負金額の決定、契約の締結などの権限を会社から任されている人。
3.➡発注や請負金額の決定、契約の締結などの権限を会社から任されている立場にありながら経管者を補佐する業務経験が6年間ある人
のパターンに自分が該当しないかな?というわずかな希望。
これは結構ハードルが高く、
旭川市や上川管内に限らず全国的にもレアケースです。
しかし!
当事務所はこのわずかな希望に光を見出して
経営管理責任者として認められて許可を取得した実績が多数あります。
下の記事では実際に認められたパターンをいくつか紹介しています。
↓↓↓↓
役員・個人事業主の経験が足りないのに許可が取得出来たパターン
役員経験や個人開業経験が足りないけど、
「前職ではそれっぽい立場に居たんだよな~」「やってたことは役員と同じなんだよな~」
と言う社長さん!
諦める前に当事務所に是非ともご相談ください。
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