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暴行と傷害の違いって?

全国程ではないけど旭川でもチョクチョクある暴力事件・・・

この前のサンロク祭だか烈夏祭だかでもあったみたいですが。。。

まぁ、火事と喧嘩は江戸の華って言うぐらいで、
お祭りには多少付き物なのかなぁと・・・^_^;

そこで思ったのですが、 
タイトルの通り、「暴行」と「傷害」の違いってわかります?

僕は、法律勉強するまでそんな事考えようとも思わなかったんですよね

これについて面白い判例があります。
法律を勉強した人は大体知っているのではないか、と言う位有名な「おもろー判決」です。

事件は
「他人の池の鯉を川に放流した人が罪に問われました」
はたして何罪になるか!?
と言うものですが、

器物破損?動物虐待?はたまた窃盗?

いえ、傷害罪なんです・・・(;一_一)

完全に意味分かりませんよね(笑)

でもこれ大真面目に裁判所が出した判決なんです。
決して宴会で悪酔いした部長が出した半ケツではありません(・。・)

判例によりますと、
「傷害」とは他人の身体に対する「暴行」によって、その生活機能に障害を与えたことをいう。
らしいんですね。

早い話が、

「暴行」を加えた結果、後遺症などが残ったりして
生活に支障をきたすような事にさせてしまうと「傷害」になるって事ですね。
当然「傷害」の方が罪も重くなります。

で、他人の鯉を放流したからって何で傷害?って話ですが
被害者からすると、
今まで日常生活の一部として
鯉を見て癒されたり、餌をあげたりする事が出来なくなった。
これは
「生活に障害を与えた」
と言えるため「傷害罪」だと・・・(@_@;)

う~む、
無理矢理過ぎる気もするし
納得行くような行かないような・・・^_^;

ま、これ、あくまでも明治時代の裁判例でして
それ以降たまたま同じような裁判が起こって無いものだから
今でも裁判所の出した見解と言う形になってるだけで
もし現代で同じような裁判があれば
流石に違う判決になるとは思いますけどね~(-。-)y-゜゜゜

ま、何かでそんな話題になったら酒の肴にでもしてみて下さい(笑)

行政書士朝倉友武事務所

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