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生前贈与活用のポイント

旭川でも生前贈与を考える人は結構多くいます。

都会では資産を沢山持っている人も多いでしょうから
「生前贈与」と聞くと、
そう言った資産家の方専用のうらやましい悩みの様に思われているかもしれません。

ところが、旭川のような地方都市クラスでは相続税がかかる程の資産家が数多くはいません。
それでも生前贈与のご相談は多くあります。
御相談に来られた方のお話をお伺いしてみると、
そこには様々な事情があり、複雑な問題を含んでいる事も珍しくはありません。

東京などの都会では
不動産を所有しているだけで基礎控除額を超えてしまい相続税がガツンと来ますが
旭川の場合は、不動産を所有していても相続税の基礎控除内に収まり
相続税がかからない事の方が多いのです。

では、何故?相続ではなく、生前贈与を選択するのでしょう?
相続まで待っていれば税金が掛からないのに、
相続税よりも贈与税の方がはるかに税率が高いのに・・・

そこには
愛情や優しさから出ているものも有れば
憎悪や不仲などの悲しい現実による懸念など
本当に様々です。

でも、現実に贈与を考え出すと必ず出てくるのが
「贈与税」
という大きな壁。

これ鬼太郎の「ぬりかべ」どころじゃありません。
逃げられないという点ではね・・・^_^;

どっちが強いかとかは知りません(笑)

そこで、あまり知られていない生前贈与の非課税制度紹介や活用方など
基礎知識とともに下にまとめましたので参考にしてみて下さいね(^_-)-☆

生前贈与のポイント

⑴相続時精算課税制度の活用

 不動産だろうと現金だろうと、2500万円までは贈与税が非課税

 条件:①贈与の時点で親が満65歳以上、子が満20歳以上
     ②贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の確定申告時に
     「相続時精算課税選択届出書」及び「贈与税の申告書」を
     親の住民票と子の戸籍謄本と共に子の住所を管轄する税務署に提出する事
     ③相続開始時(親の死亡時)にも届け出る事。(相続税基礎控除枠内なら不要)

さ・ら・に

⑵住宅を新築する場合は2014年12月31日までの時限特例制度の活用

住宅取得用資金の贈与を子が受ける場合の非課税制度で
2014年12月31日までの贈与税が500万円までは非課税。(省エネ要件を満たす家屋であれば1000万円まで非課税)

要するに

上記の⑴相続時精算課税制度と併用できるため、
2014年12月31日までになされた新規住宅取得目的親子間の贈与に限っては3000万円まで非課税

条件:①贈与を受ける子の所得が2000万円以下であること。
    ②⑴と同様の届け出が必要

※相続開始時の届け出は不要

☆贈与税の基礎控除額である110万円も加算すれば最大で3110万円まで控除☆

 

これだけは知っておきたい基礎知識

《相続税の基礎控除額》

2014年12月31日までに相続開始(死亡)した場合

5000万円+(1000万円×相続人の人数)

例)相続人3人(配偶者と子2人)の場合

5000万円+(1000万円×3人)=8000万円が基礎控除額(非課税)

 

2015年1月1日以降に相続開始(死亡)した場合

3000万+(600万×相続人の人数)※現在の6割しか控除されなくなる

例)相続人が上記と同様の場合

3000万円+(600万円×3人)=4800万円が基礎控除額(非課税)

 

《贈与税の基礎控除額》

1年間110万円までの贈与は非課税(控除額)

 

《税率の比較》

相続税

基礎控除を超える部分の価格が・・・

1000万円以下⇒10%

3000万円以下⇒15%

5000万円以下⇒20%

1億円以下 ⇒30%

3億円以下 ⇒40%

5億円超  ⇒50%

贈与税

 年間110万円を超える部分の金額が

 200万円以下⇒10%

 300万円以下⇒15%

 400万円以下⇒20%

 600万円以下⇒30%

1000万円以下⇒40%

1000万円超 ⇒50%


ね、全然違いますよね・・・(;一_一)

 

《土地、建物登記に掛かる登録免許税率、不動産取得税率》

相続  ①登録免許税     ⇒不動産の価格の  0.4% 
     ②不動産取得税    ⇒       非課税

 

贈与  ①登録免許税     ⇒不動産の価格の   2%
     ②不動産取得税    ⇒不動産の価格の   3%(住宅以外の家屋の場合は4%)
※相続時精算非課税制度を活用しても登録免許税や不動産取得税は贈与の場合の税率(高い税率)となるのでご注意を。

ザックリとでもこれらの基礎知識をおさえておけば
一番適した生前贈与の選択肢も増えると思いますよ~☆

まぁ、分からなかったらとりあえず電話して下さ~い^_^;
更にザックリとご説明しますので(笑)

行政書士朝倉友武事務所

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