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相続・遺言に関するQ&A

Q:父には大した財産は有りませんので、相続手続きは必要無いですか?

A:いえ、そもそも相続とは、亡くなった人の財産や権利・義務を相続人である配偶者や子供、場合によっては親や兄弟が引き継ぐことを言います。たとえ財産の額がいくらであろうとも、相続手続きが必要となります。

これ以外にも、以下によくある勘違いや間違った知識の例を挙げておきます。

  • 遺言書は金持ちだけが書くものだ
    ⇒例え財産が少なくても遺言書が有るのと無いのとでは残された家族の手続き的手間が全然違います。
    遺言書も無く遺産分割協議も中々出来ないような場合は銀行からお金を引き出すにもかなりの時間がかかるため、そういう意味では経済的余裕が無い人ほど遺言書は必要かもしれません。
    自身が亡くなった後、ご家族に余計な手間や費用を負担させないため、出来るだけ遺言書は残しておきましょう。
  • お金と不動産だけが相続の対象となる
    ⇒もちろん現金や金融機関への預貯金、不動産も対象ですがそれ以外の有価証券や動産も全て相続の対象となります。
    具体的に言うと、自動車、時計、貴金属・宝石類、絵画、家財道具、時計や洋服など身に着けるものなど、亡くなった方が所有していたもの全てが相続の対象財産となります。
    借金や連帯保証債務などの負の財産も相続の対象となるので注意が必要です。
  • 遺言書を書けば全てその通りになる
    ⇒正しくは、その通りにならない事もある、です。例えば「憎き××を殺してくれた者に1億円相続させる。」という遺言書はその部分が無効です。
    「愛人に全財産を与える。」と書いた場合、誰も何も言わなければその通りになりますが、残された妻や子供などの相続人が異議を唱えたらその通りにはなりません。(遺留分減殺請求という)
  • 子供がいないから妻一人の相続なのでもめる事は無い
    ⇒これは大変危険な誤解です。子供がいない場合、夫が死亡するとその相続人は「妻一人」では無く、「妻と、夫の親か夫の兄弟姉妹」となります。
    そのため、夫の残した財産が住んでいる家だけだという場合、妻以外の相続人が相続分を主張してきたら妻がその家に住み続けることが出来なくなるという最悪の事態が起こり得ます。
    現代では義父母とは不仲、義理の兄弟姉妹とは疎遠という方も多く遺言書が無い事により何らかのトラブルとなってしまう確率が高く非常に危険です。

こういった勘違いから自分は大丈夫だろうと放っておいた結果、トラブルになり相談に来られる方は沢山いらっしゃいます。悲惨な家族同士の争いを防ぐ為にも、ご自分の常識や世間の噂に一度疑問を持ち、公的機関や専門家などに話を聞いて、しっかりと正しい知識を身に付けておく事は家族への思いやりとも言えるでしょう。

 

Q:遺言は何歳頃になったら書いておいた方が良いですか?

A:いつ書くの?今でしょう(笑)

まぁ冗談はさておき、書いておいて早すぎるという事は有りません。その後の状況変化に応じて新しく書けば良いだけですので。一回書き方を分かれば、そんなに面倒な事ではないですよ。毎年正月に厳粛な気持ちで遺言書を書く人もいます。

若い人で遺言書を書いてる人がいると「早っ!」とか言われますが、遺言の本来の意味を分かっていないのでしょう。ただ、今の日本では20代30代で遺言の事に異常に詳しい人の方が珍しいんですけどね。

私は現在の妻との結婚、同時に妻の子供との養子縁組を機に遺言書を書きました。34歳でしたが、持病も無く至って健康体でした。相続税がかかる程の財産も有りませんが、私は遺言書の無い相続がどれほど愛する家族に負担をかける事なのかを良く知っています。

現在も北海道旭川市でという地方都市で、毎日車を運転する生活をしていますが、東京で電車やバスなどの公共交通機関を利用していた頃とでは交通事故で死亡する確率は比べ物にならないでしょう。自分に過失が無くても巻き込まれれば終わりです。家族が悲しみにくれている間もなく煩雑な手続きを行い憔悴しきってしまう姿を想像したくありません。

そして、年老いた母の生活も心配な為、仕送りの意味も込めて生活の足しになる位の財産を相続させたいとも思い、そのようにも書きました。

若いから早いとか、縁起でもないとか、ハッキリ言って間違ってます。結婚や新たな命の誕生などの機会に、愛する家族への思いやりを「遺言書」という形で表すことは、とても素敵で責任感のある行動だと思います。

「死ぬまで君を愛してる」ではなく「死んだ後もずっと君を愛してる」って意思表示になれば良いのにな~(今の日本では難しいですかね?)。でも、その思いやり、きっと家族の強い絆に繋がると思いますよ。

 

Q:ビデオでの遺言は有効ですか?

A:残念ながら無効です。紙っぺらよりも本人の言葉の方が真実味が有るだろうというお気持ちは大変良く分かりますが、簡単に編集や改ざんが出来てしまうなどの理由で日本では法的効果は認められていません。

特に最近では素人でも簡単に映像を編集出来たり、本物と見分けのつかない位のCG技術を使えるようになって来てますので、しばらくは映像による遺言が認められる可能性は少ないと思います。

ビデオレターなどで、最後の気持ちを伝えたいのは良く分かりますし、私も亡くなった方から自分に向けたビデオレターが残っていたならどれだけ嬉しいでしょうか。

でも法的には無効・・・その温かいお気持ちがせっかくあるならば財産関係の重要な事は遺言書できっちりと残しておいた上で、映像も残しておくと残された家族の負担だけでなく悲しい心もかなり楽にしてあげられることでしょうね。

 

Q:父は私達子供が結婚して家を出た後に再婚して最近亡くなりました。私はその女の人の人柄をあまり信用出来ず、母と呼ぶ気も有りません。今回の父が亡くなった件では「私は法律上はあなた達の母だから」と言ってきて母親面をして全て決めようとします。私達子供は納得がいきません。本当に彼女は父の財産をもらう権利が有るのですか?

A:残念ながらお父様の再婚相手にはお父様の財産を相続する権利があります。法律通りなら半分も。お父様の遺言書が残って無いのであれば、そう主張してくる可能性は高いかも知れません。

しかし、法律上あなたの母ではありません。養子縁組をしているのであれば話は変わりますが、法律上お父様の配偶者という事で相続権があるだけです。あなた方はお父様の子であり、再婚相手の方とはハッキリ言って赤の他人です、あくまでも法律上は。仮にその方が亡くなっても、あなた方子供達には相続も発生しません。

そこは勘違いしている様ですので、しっかりとお話された方が良いと思いますよ。まずは、しっかりと法律上の権利を相続人全員が正しく理解してお話合いをされて下さい。

余談ですが、再婚相手の方も、旦那様が亡くなられて身寄りもなく、あなた方子供達と不仲となれば、「住んでる家からも追い出されるかも」などと勝手に思い込み、老後の不安や孤独感で必要以上に焦り、自分の権利を守る為攻撃的な精神状態になっているのかもしれません。

もし出来るのであれば、あなた方から一歩譲る形で少しだけ心を開いてみて話し合いをしてみませんか?無駄な争いで亡きお父様を悲しませない為に。

 

Q:養子は相続出来ますか?

A:はい、実子と同様の権利が有りますので、相続人となります。さらに、普通養子縁組での養子は実親の相続人ともなります。普通養子縁組とは、例えばシングルマザーと結婚してその子供と養子縁組をした場合など、養子縁組をするときに家庭裁判所に行かなかった人は、ほぼ普通養子縁組だと思われます。

 

Q:内縁の妻は相続出来る?

A:残念ながら、現在の法律では1円たりとも相続出来ません。今まで同居していた家に住み続けられなくなる事も大いにあり得ます。他の相続人の理解などで住み続けられたとしても、非常にまわりくどい手続きが必要になります。内縁関係の相続問題は、冷たく理不尽だと思われる方も多いでしょうが、非常に厳しいのが現状です。この問題の解決にはまだ長い年月がかかると思います。

しかし、遺言書で財産を受け取る事はもちろん出来ますので、必ず残しておいてあげて下さい。

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