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離婚問題に関するQ&A

Q:慰謝料と財産分与の違いって?

A:例えば夫が浮気をしていたら、妻は当然嫌な思いをします。(例外もありますが・・・)その嫌な思いをした事に対する損害賠償が「慰謝料」です。精神的苦痛に対する慰謝料と言ったりします。

一方、離婚時の「財産分与」とは結婚してから離婚するまでの間に二人で築いた財産を分ける事ですが、仮に夫の給料で生活していた専業主婦の妻だとしても最近では原則として半分ずつ分けましょうという考えの傾向にあります。「妻の支え」「内助の功」が有ったからこそ現在の生活がある、早い話「世の男どもはもっと妻に感謝しなさい」という事でしょうね・・・・・・私も反省します、ハイ(笑)

 

Q:ちゃんとした理由が無いと離婚できないの?

A:そんな事はありません。

夫婦双方の明確な合意のうえで離婚届などの必要な届け出をすれば、離婚成立となります。この場合、離婚の理由やどちらに責任があるかは問われません。これを「協議離婚」と言い、最も一般的な離婚方法です。「夫のイビキがうるさい」とか「妻が急に太った」などの理由でも合意すれば離婚できます。

相手が離婚しないと言ったり、親権やお金の事で合意に達しない場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員会が間に立って話し合いを重ね、夫婦双方が合意すれば離婚が成立します。これを「調停離婚」と言います。

問題の「ちゃんとした理由」が必要になるのはここからで、調停をしても合意に至らなかった場合は家庭裁判所に離婚訴訟を起こし離婚判決を出してもらわなければなりませんが、それを出してもらう為には「ちゃんとした理由」が必要になります。

この理由は法律で定めがあり「法定上の離婚事由」と言い、以下の5つです。

  1. 不貞行為
    ⇒ご存知の通り浮気などですね。
  2. 悪意の遺棄
    ⇒正当な理由無く夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を果たさないこと。「倫理的非難を受けて当然の行為」を悪意の遺棄と認定するみたいですが、実際の裁判で認められるケースは少ないようです。現在では同居出来ない理由も多種多様で有りますからね。
  3. 3年以上の生死不明
    ⇒配偶者との音信不通が3年以上継続していて、生死すら確認できない状態の事。ちなみに「行方不明」とは、生きてはいるが居所が分からない事だそうで生死不明とは違うらしいですが、居所が分からないのに何故生きている事を知っているんだろう(?_?) と言う下らない疑問が・・・かなり前に出来た法律は現代社会に馴染まない事も多々有りますので深く考えるのは止めます。
    ・・・まぁ、最近ではこれを理由とした離婚訴訟はあまり有りませんけどね・・・
  4. 回復の見込みの無い強度の精神病
    ⇒例えば、統合失調症、認知症などで治療を続けたが回復の見込みが無い場合。ただし、強度の精神病という事実のみをもって裁判で離婚が認められることは稀です。そりゃあそうですよね。「長年苦楽を共にしてきた配偶者が精神病にかかりました、裁判所も離婚を認めます。」では酷過ぎます。本人だってなりたくて精神病になった訳では無いのに。誠実さや精神病の配偶者の今後の生活の安定など様々なことを考慮して判断するようです。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
    ⇒曖昧な表現なので具体例を言うと、性格の不一致、暴行、虐待、浪費、働こうとしない、ギャンブルや浪費、親族との不仲、セックスレス、度を超えた宗教活動など他にも沢山あります。

圧倒的に①と⑤の理由での相談が多いです。たまに②と④が多少絡んでくる事も有りますが③は有りません。ゼロです(-_-;)

ともかく、上記の5つの理由以外にも本人たちにとれば相当重要な問題も有ったりします。お互いが納得し合意すれば客観的な「ちゃんとした理由」は必要ないので、お互いの考えを尊重して冷静に話し合いをしましょう。

 

Q:夫が長い期間浮気をしていました。愛人にも慰謝料請求出来ますか?

A:その愛人が「夫が結婚していることを知りながら肉体関係を持った」のならば出来ます。夫が既婚の事実を隠して付き合っていた場合などで知らなかったときは難しいでしょう。

 

Q:養育費は子供が成人するまで貰える?

A:親には未成年の子供を扶養する義務が有り、離婚して離れて暮らすようになっても、子供の苗字が変わっても扶養義務は無くなりません。

その義務を果たす為に養育費を支払いますが、成人するまでの費用ではなく「子供が社会人として自立するまでの費用」なので満20歳になったからといって当然に扶養の義務が無くなるという訳ではありません。協議離婚の場合、養育費の支払い期間に関してしっかりと決めておきましょう。

養育費に関しては「不払い」の問題が後を絶ちません。離婚当初は責任感を持って支払って行こうと決意したが、離れて暮らす内に気持ちも離れてしまい支払いが滞るようになるケースは多々有ります。その時は本当に払ってくれそうだと思っても、口約束で終わらせず、しっかりと離婚協議書を作りましょう。

更に公正証書にしておけば、不払いの際に直ぐ強制執行の申し立てが出来て、養育費の場合は給料の手取りの半分まで差し押さえる事が出来ます。(給与が一定金額を超える場合は超えた部分の全額差し押さえが可能)

そして場合によっては将来分まで差し押さえが出来ます。子供の権利をこういった形で確保してあげるのも親の務めとは言えないでしょうか?

誰が何と言おうと
養育費は子供の権利です!!
一時の感情に流されて「養育費なんか要らないからさっさと別れたい」と投げ出してはいけません!

子供の権利を勝手に放棄するのですか?

毎月3万円の養育費も10年で360万円です。15年で540万円です。毎月4万円なら15年で720万にもなります。これだけあれば、子供の将来の為に様々な経験させてあげられますよね?進学時の選択肢も多少増えますよね?

親の勝手な事情に子供を巻き込んではいけません。何度も言います。

「養育費は子供の権利です!!」
親がその時の感情だけで勝手に権利放棄してはいけません

払わない親も論外!!

しっかりと離婚協議書を残しましょう。出来れば公正証書で。それが両親としての最後の共同作業、子供への思いやりです。

 

Q:養育費の金額はどうやって決めるの?

A:金額に関しては法的な決まりは無いので、当人同士の話し合いで決めます。とは言っても目安とか資料とか欲しいですよね。中には「これだけ支払っておけば最低限の生活位は出来るだろう」と主張する人もいますが、大間違い。生活保護と勘違いされていませんか?と聞きたいです。

養育費は親が離婚する以前と同程度の生活をする子供の権利に対するお金です。最低限の生活では有りません。親の勝手な事情で子供の生活水準を下げるのは筋が通らないと言う事ですね。そこを良く理解した上で話し合いをして下さい。

具体的な金額の目安としては家庭裁判所のホームページに出ている「養育費算定表(PDFファイル)」がよく使われています。あくまでも目安でしか有りませんが、最終的に裁判になった場合は大体この位だ、と言う事を双方が頭に入れて話し合えば、スムーズにまとまる事も有るでしょう。

そう言った意味では大変参考になるツールだと思います。一度ご覧になってみて下さい。なお、その後の事情の変化(進学や大きな病気、親の失職など)、に伴い減額・増額請求も出来ます。

 

Q:子供は甘えたい盛りなので私が引き取りますが、夫とその両親が跡取りだからと言って親権だけは譲らないと言ってます。とりあえず親権者を夫にして後から変更する事はできますか?

A:出来ます。が、「とりあえず」という考えには賛同出来ません。誤解されている方が多いのですが、離婚時は親権者を離婚届に記載するだけで良く、そのせいか安易な感じの印象を持っている方が多いようです。

しかしながら、一度決めた親権者を変更するときはそんな簡単には行きません。家庭裁判所に親権者変更調停の申し立てを行い、調停か審判で決定することとなります。そして認められるためにはそれなりの理由が必要です。親の身勝手な事情ではダメです。

要するに親権者の変更が子供にとってプラスかどうか、という事が重要です。「とりあえず」などと安易な考えでは無く、将来をしっかり見据えた話し合いをお願いします。

ちなみに親権者では無くなっても親子関係は継続しますので、跡取りにもなれますし、扶養義務も変わりません。夫やその両親が名字を気にするのであれば、子供が15歳以上になれば自らの意思で変更の申し立てが可能なこと、戸籍関係を気にするのであれば成人後本人が希望すればもとの父と同じ戸籍に戻れることをしっかりと伝えた上で話し合いをして下さい。

名字や戸籍に関して昔ながらの家督という考えから勘違いをしている方が多いので、正しい知識を説明して離婚しても親権者で無くなっても「跡取り」にはなれるという事を理解してもらえると良いですね。跡取りとか家督とかの大人の事情なんかよりも、腹をくくって子供の幸せを一番に考えた話し合いが出来れば良いんですけど、中々ね・・・

 

Q:約束通り養育費を払っているのに子供と会わせてくれません。親権者ではないから諦めるしかないのでしょうか?

A:諦める必要は何も有りません。あなたが子供に暴力を振るうとかアルコール依存症であるとか子供にとって悪影響を及ぼすような人格で無い限り養育費もしっかりと払っている以上大切な子供に会えない理由が有りません。そして、この場合親権者かどうかは問題にはなりません。これは面会交流の権利として明確化されています。

しかし現実では引き取った側が子供に会わせない様にしているケースも多く見受けられます。会わせない様にしている親の言い分も理解出来るケースも有りますが、設問のケースですと、面会交流をさせない事は許されないでしょう。どうしても会わせてくれないのであれば、家庭裁判所に面会交流の申し立てを行いましょう。その決定にも従わない場合は制裁金が課せられる事も有ります。

そこまで頑なに会わせたがらないと別の事情(向こうが虐待している等)を疑いたくなって来ますけどね・・・

 

Q:子供が全員一人立ちしたのを機に熟年離婚をします。何をすれば良いでしょうか?

A:若年離婚と違い、子供が社会人として自立しているので養育費という深刻な問題は有りません。

しかし、熟年離婚では財産分与の複雑化と年金分割の問題がのしかかってきます。長年夫婦として生活していく中で、家を買ったり、老後の蓄えをしていたり、生命保険を契約していたりと若年離婚に比べて財産が多く、半分にしたくても出来ない財産も増えます。更には住宅ローンの連帯保証人になっていたりすれば、別れた後にも連帯保証契約は続くのでキレイさっぱり別れてあぁスッキリ、とは行きません。

まずは全ての財産価値を正確に把握して、不公平な分け方にならない様な話し合いをする。正確な財産価値の把握方法は書籍でも多々出版されていますし、インターネットでもある程度は調べられますが、不動産など高額な財産が絡む場合や連帯保証契約をしている場合などは一度専門家に相談する事をお勧めします。

それと同様に重要なのが年金分割です。老後の安心を得る為には、現在の財産分与も大事ですが、毎月の年金収入も必要不可欠です。年金分割を請求する為には年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求し、それを基に分割割合を夫婦で合意したら、離婚成立後に二人で年金事務所に出向くか、合意を証する書面を持って一方が出向くかです。

年金分割のための情報通知書?合意を証する書面?

ややこしいですよね。

色々な方面から怒られそうですが、かなりザックリ言うと

「半分まではもらう権利が有るみたいだから頂戴」「分かった」「離婚届け出した後、一緒に年金事務所に行ってもらえる?出来ないなら公正証書作ったりとかで面倒くさそうだし、余計な費用も掛かるみたいだから」「そんな面倒な事になるなら時間作って協力するよ」

という流れです・・・と思います・・・多分(;一_一)

こんな感じで(どんな感じだ!?)年金分割の事をしっかりと伝えればすんなりと半分の割合で分割する夫婦が多いようですので、手続きが面倒くさそうとか思わずにしっかりとやっておきましょうね。これはやっておかないと絶対老後に後悔します。

2008年4月以降の婚姻期間に関しては第3号被保険者(例えば会社員の妻で専業主婦)だった一方からの申し出のみで決定されるようになりましたが、2008年3月までの分は合意が必要です。

結局は、現段階で長年連れ添った夫婦が熟年離婚する場合、2008年3月までの期間が大部分を占めているでしょうから、合意が不可欠だということです。30年後にはこの制度が相当効いて来るのでしょうけども。ま、30年後も年金制度が破綻して無ければの話なんですがねぇ(+o+)

余談ですが、熟年離婚の場合退職金も財産分与の対象として認められる可能性は高いので覚えておいて下さい。

 

Q:離婚後はどのような手続きが必要ですか?

A:未成年の子供がいるかいないか、財産状況、住んでいる場所などで変わって来る為、一概には言えませんが一般的なものを書いておきます。

  1. 健康保険の変更
  2. 年金の変更
  3. 子の氏の変更許可申し立て(旧姓に戻り子供を同姓にするとき)
  4. 子供の入籍届(筆頭者では無い親と同じ戸籍に入れるとき)
  5. 子供に関する手当や助成金の申請
  6. 運転免許証の姓や住所変更(変更が無い場合は不要)
  7. 自動車の名義変更
  8. 銀行口座の名義変更
  9. クレジットカードの名義変更
  10. 印鑑登録(姓や住所に変更が無い場合は不要)
  11. 勤務先への届け出

といったところでしょうか。ちなみに③④はちょっと分かり辛い書き方になってしまいましたが、離婚してシングルマザーとなった人が子供と同じ戸籍、同じ姓になる為に必要な手続きだと思っておいて下さい。(もちろん不要な場合も有りますが、それを書くとごちゃごちゃして余計分からなくなりそうなので割愛します。)

行政書士朝倉友武事務所

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