> > 旭川でネットショップ販売商品の表記に悩む方からのQ&A

旭川でネットショップ販売商品の表記に悩む方からのQ&A

Q:旭川で飲食店を経営しています。この度、当店の看板メニューをレトルトにして売り出す事としました。
ホームページでの販売を始め、その他のインターネット上のサイトでも積極的に販売して行く予定ですが、
商品や販売方法などの表記に決まりはありますか?また、どのようにしたら良いのでしょうか?

A:最低限の決まりはあります。
ネットショッピングはテレビショッピングなどと同じで「通信販売」にあたります。

表記に関しては、
販売者の会社名や住所は当たり前ですが、
その他にも、引き渡し時期、返品の可否と条件、代表(責任)者名など、
法律によって決められた項目が有ります。

簡単すね~

特に大手のショッピングモールに出店する際には登録情報とかを入力する段階で
それらの法律で定められた事項を入力させる様になってるので
法律に抵触する心配は激減します。

もちろんそれなりの出店料とか必要ですし
コンプライアンスや規約などの縛りはありますが
誰も訪れない無料サイトとかに登録して

「売れないな~」と嘆いてるよりは有意義な気がします。

いや~、
店舗構えなくても店出せるなんて楽ですね~
知識学ばなくても勝手に法律に適応してるなんて安心ですね~

 

明日から僕も始めよっかなヽ(´▽`)/

・・・とは行かないのが世の常ですよね(;´Д`)

これはあくまでも通信販売に関する表記をクリアしただけで

ご質問にあるようなレトルト食品を販売するのであれば、
当然他の法律もクリアしなければなりません。

「いやいや、うちは長年飲食店として営業してるから衛生面とかは徹底してるよ」

・・・ですよね。

じゃなきゃ営業許可取り消されてますし・・・

でも、
飲食店を営むのとパッケージングされた食品を販売するのでは
全く違う法律による規制を受けます。

法律名とかあげるのは
ご質問にあった「表記」という事にかんして書くと

ネットショップ上では「販売者の表記」をしてれば」良いんですが、
レトルト食品などのパッケージには「製造者」の表記が必要なんですよね。

店舗内で飲食する場合、「販売者」だろうが「製造者」だろうが、
「目の前で作ってんじゃん」というのが明白ですし、
何かあった時にその店に直接文句言ったり、
最悪の場合行政処分や損害賠償などの責任を誰がとるのかも明らかですよね。

ところが、
パッケージングされた商品ですと販売者は無限大に広がるかもしれません。
カップヌードルとかポテチとかどこで買ったかなんて全部覚えてます?
更にはそれを証明するレシートとか全部とってあります?

なので、
責任の所在をを販売者ではなく製造者にあると明確にすることで消費者の保護を図ってるんですね。

なんか聞いたことのある
「製造者責任」
ってやつですね。

まぁ、一応合理的といえば合理的っぽい法律です。

レトルト化してネット販売するような場合、
相当大きな厨房をお持ちのお店かチェーン展開してるような企業でない限りは
生産量からして工場などに外注する事がほとんどだと思います。

その場合、パッケージにはその工場や会社のの表記をしなければなりません。

大手のパッケージでよく見る「製造所固有記号」なんかもその一つです。
販売者だけしか書いてないものには↑↑↑が必ず書いてあります。
その記号を調べればどこの誰が作った食品かすぐにわかるよう登録されてるので
パッケージが小さくて表記を簡略化したい場合などに記されてます。

飲食業の場合、パッケージも外注することがほとんどでしょうから、
デザインとかコストはもちろんですが、
こういった法律にも詳しい業者を選んでください。

・・・むしろこれ知らない業者はやめた方が良いです。
おそらく食品パッケージ作った経験ほとんど無いと思いますんで・・・(-_-;)

ちなみに・・・
明日からネットショップとかはもちろん始めません(/ω\)

こういった法律は多少知ってても
そもそも肝心の料理に全く自信ないので(笑)

行政書士朝倉友武事務所

〒070-0073
 旭川市曙北3条6丁目1番地11
 「エステサロン ル・ソレイユ」2階

電話:0166-21-3028
(10:00~18:00・土日祝除く)

メールでのお問い合わせ
(24時間・年中無休で受付)


大きな地図で見る